A 必須条文刑事訴訟法
主張関連証拠の開示の請求と相当性
被告人又は弁護人が公判期日においてすることを予定している主張を明示したうえで、その主張に関連する証拠の開示を請求した場合、検察官は、関連性の程度、開示の必要性の程度及び弊害の内容・程度を考慮し、開示が相当と認めるときは、これを開示しなければならない(刑事訴訟法316条の20第1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被告人又は弁護人が公判期日においてすることを予定している主張を明示したうえで、その主張に関連する証拠の開示を請求した場合、検察官は、関連性の程度、開示の必要性の程度及び弊害の内容・程度を考慮し、開示が相当と認めるときは、これを開示しなければならない(刑事訴訟法316条の20第1項)。
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