司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

類型証拠の開示の請求と相当性

検察官が類型証拠(被告人の供述録取書等を含む)を開示しなければならないのは、被告人又は弁護人から開示の請求があり、重要性の程度、開示の必要性の程度及び弊害の内容・程度を考慮して相当と認められるときであり、請求がなくても検察官が開示しなければならないわけではない(刑事訴訟法316条の15第1項)。

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関連条文

刑事訴訟法第316条の15第1項第7号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年刑事訴訟法第31問(証拠開示)