A 必須条文刑事訴訟法
類型証拠の開示の請求と相当性
検察官が類型証拠(被告人の供述録取書等を含む)を開示しなければならないのは、被告人又は弁護人から開示の請求があり、重要性の程度、開示の必要性の程度及び弊害の内容・程度を考慮して相当と認められるときであり、請求がなくても検察官が開示しなければならないわけではない(刑事訴訟法316条の15第1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
検察官が類型証拠(被告人の供述録取書等を含む)を開示しなければならないのは、被告人又は弁護人から開示の請求があり、重要性の程度、開示の必要性の程度及び弊害の内容・程度を考慮して相当と認められるときであり、請求がなくても検察官が開示しなければならないわけではない(刑事訴訟法316条の15第1項)。
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