司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

検察官請求証拠の開示

検察官は証明予定事実を証明するために取調べを請求した証拠については、速やかに被告人又は弁護人に対し開示をしなければならない。

刑事訴訟法316条の14第1項の定めである。

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刑事訴訟法第316条の14第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年刑事訴訟法第31問(証拠開示)