A 必須判例刑事訴訟法
情況証拠と直接証拠の確信の程度
有罪の認定に必要な立証の程度(合理的な疑いを差し挟む余地のない程度)は、直接証拠によって事実認定をすべき場合と情況証拠によって事実認定をすべき場合とで異ならず、情況証拠による場合に直接証拠による場合より高度の確信が必要となるわけではなく、いずれの場合も反対事実の存在の可能性を許さないほどの確実性までは求められない。
最決平19.10.16(刑集61巻7号677頁)の判示による。
平成19年10月16日最高裁第一小法廷刑集61巻7号677頁(爆発物取締罰則違反,殺人未遂被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成19年10月16日 | 刑集61巻7号677頁 | 爆発物取締罰則違反,殺人未遂被告事件 |
| 最高裁第三小法廷 | 平成22年4月27日 | 刑集64巻3号233頁 | - |
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