A 必須判例刑事訴訟法
共謀共同正犯の共謀の厳格な証明
共謀共同正犯における「共謀」又は「謀議」は「罪となるべき事実」にほかならないから、これを認めるためには、証拠能力のある証拠による、公判廷における適法な証拠調べを経た証明(厳格な証明)によらなければならない。
最大判昭33.5.28(刑集12巻8号1718頁)の判示による。
昭和33年5月28日最高裁大法廷刑集12巻8号1718頁(傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和33年5月28日 | 刑集12巻8号1718頁 | 傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜 |
文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
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