A 必須判例刑事訴訟法
合理的疑いの意義
合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らしてその疑いに合理性がないと判断される場合には有罪認定を可能とする趣旨である。
最決平19.10.16(刑集61巻7号677頁)の判示による。
平成19年10月16日最高裁第一小法廷刑集61巻7号677頁(爆発物取締罰則違反,殺人未遂被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成19年10月16日 | 刑集61巻7号677頁 | 爆発物取締罰則違反,殺人未遂被告事件 |
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