A 必須条文刑事訴訟法
証拠開示決定への即時抗告
証拠開示に関する裁判所の決定(開示命令の請求についてした決定、開示の時期・方法の指定又は条件を付する決定の請求についてした決定)に対しては、即時抗告をすることができ、検察官も不服申立てをすることができる(刑事訴訟法316条の25第3項、316条の26第3項)。
刑事訴訟法316条の25第3項・316条の26第3項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
証拠開示に関する裁判所の決定(開示命令の請求についてした決定、開示の時期・方法の指定又は条件を付する決定の請求についてした決定)に対しては、即時抗告をすることができ、検察官も不服申立てをすることができる(刑事訴訟法316条の25第3項、316条の26第3項)。
刑事訴訟法316条の25第3項・316条の26第3項による。
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