司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

証拠開示決定への即時抗告

証拠開示に関する裁判所の決定(開示命令の請求についてした決定、開示の時期・方法の指定又は条件を付する決定の請求についてした決定)に対しては、即時抗告をすることができ、検察官も不服申立てをすることができる(刑事訴訟法316条の25第3項、316条の26第3項)。

刑事訴訟法316条の25第3項・316条の26第3項による。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第316条の26第3項e-Gov↗
刑事訴訟法第316条の25第3項e-Gov↗
刑事訴訟法第351条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2016年刑事訴訟法第20問(証拠開示)
司法試験2009年刑事訴訟法第31問(証拠開示)