条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所が鑑定を命じて鑑定書が作成された場合でも、鑑定書の取調べには当事者からの請求が必要とする見解がある。
鑑定書が伝聞証拠の例外(刑事訴訟法321条4項)であることから、当事者の請求を要するとする。
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