司法試験短答式知識整理

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C 補足条文刑事訴訟法

鑑定書の取調べ手続(職権説)

裁判所が鑑定を命じて鑑定書が作成された場合、裁判所は当事者の取調べ請求を待たず、職権で鑑定書を取り調べることができるとする見解がある。

公判準備における尋問の結果を記載した書面の取調べ(刑事訴訟法303条)と同様に考えるものである。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第321条第4項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2011年刑事訴訟法第36問(鑑定書の取調べ)