条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所が鑑定を命じて鑑定書が作成された場合、裁判所は当事者の取調べ請求を待たず、職権で鑑定書を取り調べることができるとする見解がある。
公判準備における尋問の結果を記載した書面の取調べ(刑事訴訟法303条)と同様に考えるものである。
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