条文・判例・学説を体系的に整理
被告人が体験した事実を自ら記載した供述書も、公判廷外の供述を内容とする書面であり、供述内容の真実性を立証するために用いる場合は、伝聞証拠に当たる。
刑事訴訟法322条1項による。
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