B 重要判例刑事訴訟法
退去強制と供述不能
裁判所が証人尋問の決定をした外国人について、証人尋問の実施前に退去強制が行われた場合、その者の検察官に対する供述調書を刑訴法321条1項2号前段に基づいて証拠とすることは、許容されないことがある。
最判平7.6.20(刑集49巻6号741頁)の判示による。
平成7年6月20日最高裁第三小法廷刑集49巻6号741頁(売春防止法違反)
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所が証人尋問の決定をした外国人について、証人尋問の実施前に退去強制が行われた場合、その者の検察官に対する供述調書を刑訴法321条1項2号前段に基づいて証拠とすることは、許容されないことがある。
最判平7.6.20(刑集49巻6号741頁)の判示による。
平成7年6月20日最高裁第三小法廷刑集49巻6号741頁(売春防止法違反)
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