A 必須判例刑事訴訟法
酒酔い鑑識カードの問答欄の証拠能力
酒酔い鑑識カードのうち、被疑者との問答の記載のある欄は、被疑者の応答を記載したもので検証の結果を記載したものではないから、刑事訴訟法321条3項の書面に当たらず、同条1項3号の書面に当たる。
最判昭47.6.2(刑集26巻5号317頁)の判示による。
昭和47年6月2日最高裁第二小法廷刑集26巻5号317頁(業務上過失傷害、道路交通法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和47年6月2日 | 刑集26巻5号317頁 | 業務上過失傷害、道路交通法違反 |
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