A 必須条文刑事訴訟法
相反供述の検察官面前調書の証拠能力
公判期日等において捜査段階の検察官に対する供述と相反するか若しくは実質的に異なった供述をしたときの検察官面前調書は、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限り、証拠とすることができる(相対的特信情況)。
刑事訴訟法321条1項2号の定めである。
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公判期日等において捜査段階の検察官に対する供述と相反するか若しくは実質的に異なった供述をしたときの検察官面前調書は、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限り、証拠とすることができる(相対的特信情況)。
刑事訴訟法321条1項2号の定めである。
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