司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

相反供述の検察官面前調書の証拠能力

公判期日等において捜査段階の検察官に対する供述と相反するか若しくは実質的に異なった供述をしたときの検察官面前調書は、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限り、証拠とすることができる(相対的特信情況)。

刑事訴訟法321条1項2号の定めである。

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関連条文

刑事訴訟法第321条第1項第2号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年刑事訴訟法第32問(伝聞例外)
予備試験2014年刑事訴訟法第21問(伝聞例外)
司法試験2011年刑事訴訟法第35問(伝聞例外)