B 重要条文刑事訴訟法
被害者特定事項の被告人への秘匿
検察官が証拠開示に当たり被告人に知られないよう弁護人に求めることができる被害者特定事項は、原則として起訴状に記載された事項を除くが、起訴状抄本等を提出した場合には例外がある。
刑事訴訟法299条の3ただし書による。2024年2月15日施行の改正前のただし書は、起訴状抄本等の例外を設けず、被告人に知られないようにすることを求める対象を被害者特定事項のうち起訴状に記載された事項以外のものに限っていた。
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