司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑事訴訟法

被害者の心情意見陳述

公判期日において被害者の被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述がなされた場合、裁判所はこの陳述を犯罪事実の認定のための証拠とすることはできない。

刑事訴訟法292条の2第9項の定めである。

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関連条文

刑事訴訟法第292条の2第9項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2015年刑事訴訟法第24問(被害者配慮)
司法試験2011年刑事訴訟法第32問(被害者配慮)