条文・判例・学説を体系的に整理
公判期日において被害者の被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述がなされた場合、裁判所はこの陳述を犯罪事実の認定のための証拠とすることはできない。
刑事訴訟法292条の2第9項の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。