A 必須条文刑事訴訟法
証拠保全請求
弁護人は、被告人のアリバイを供述する証人に海外赴任の予定があるなど、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に、裁判官に証人の尋問を請求することができる。
刑事訴訟法179条1項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
弁護人は、被告人のアリバイを供述する証人に海外赴任の予定があるなど、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に、裁判官に証人の尋問を請求することができる。
刑事訴訟法179条1項による。
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