司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

証拠保全請求

弁護人は、被告人のアリバイを供述する証人に海外赴任の予定があるなど、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に、裁判官に証人の尋問を請求することができる。

刑事訴訟法179条1項による。

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関連条文

刑事訴訟法第179条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年刑事訴訟法第37問(第1回公判期日前の証人尋問)
予備試験2011年刑事訴訟法第24問(第1回公判期日前の証人尋問)