B 重要判例刑事訴訟法
ビデオリンクと証人審問権
ビデオリンク方式によった上で被告人から証人の状態を認識できなくする遮へい措置が採られても、映像と音声の受送信を通じて被告人は証人の供述を聞くことができ、弁護人による証人の供述態度等の観察は妨げられないため、被告人の証人審問権は侵害されない。
最判平17.4.14(刑集59巻3号259頁)の判示による(判決当時の157条の3〔遮へい措置〕・157条の4〔ビデオリンク方式〕は、平成28年法律第54号による改正で157条の5・157条の6に繰り下げられた)。
平成17年4月14日最高裁第一小法廷刑集59巻3号259頁(傷害,強姦被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成17年4月14日 | 刑集59巻3号259頁 | 傷害,強姦被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2011年 | 刑事訴訟法 | 第32問(被害者配慮) |
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