B 重要条文刑事訴訟法
証人の召喚と勾引
裁判官は、第1回の公判期日前の証人尋問請求において、召喚に応じない証人に対しては、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。
刑事訴訟法228条1項により、裁判官は裁判所又は裁判長と同一の権限を有する(152条)。
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裁判官は、第1回の公判期日前の証人尋問請求において、召喚に応じない証人に対しては、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。
刑事訴訟法228条1項により、裁判官は裁判所又は裁判長と同一の権限を有する(152条)。
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