B 重要その他刑事訴訟法
鑑定書請求必要説の検察官の請求
鑑定書の取調べに当事者の請求を要するとする見解によれば、鑑定請求をした弁護人が鑑定書の取調べ請求をしない旨の意見を述べ、検察官が取調べ請求をする旨の意見を述べた場合、検察官は、裁判所に鑑定書を取り調べてもらうためには、刑事訴訟法321条4項の立証手続として鑑定人を証人として尋問する旨の請求をする必要がある。
この見解は、鑑定書を取り調べるには当事者からの取調べ請求が必要とするところ、鑑定書は321条4項の書面(伝聞証拠)であるから、検察官は、同項の立証手続として、鑑定人を証人として尋問する旨の請求をする必要がある。
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