B 重要その他刑事訴訟法
鑑定書請求不要説と取調べ不請求の意見
鑑定書の取調べに当事者の請求を要しないとする見解によれば、当事者のいずれもが鑑定書の取調べ請求をしない旨の意見を述べた場合でも、裁判所は、職権で鑑定書を取り調べるため、刑事訴訟法321条4項の手続を履践すべく、鑑定人を証人として尋問する旨の決定をしなければならない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
鑑定書の取調べに当事者の請求を要しないとする見解によれば、当事者のいずれもが鑑定書の取調べ請求をしない旨の意見を述べた場合でも、裁判所は、職権で鑑定書を取り調べるため、刑事訴訟法321条4項の手続を履践すべく、鑑定人を証人として尋問する旨の決定をしなければならない。
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