条文・判例・学説を体系的に整理
証拠物中書面の意義が証拠となるもの(日記の記載内容を立証する場合等)の取調べは、示すことに加え、朗読の方法(又は要旨の告知)による必要がある(刑事訴訟法307条)。
刑事訴訟法306条・307条による。
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