A 必須その他刑事訴訟法
直接証拠と間接証拠
直接証拠とは、信用性が肯定できれば主要事実(犯罪事実)の存在を直接証明できる証拠であり、被告人の自白や犯行状況の目撃者の供述がこれに当たるが、犯行を目撃していない者の供述、凶器などの物、鑑定結果の書面、動機をうかがわせる日記など、主要事実を推認させる間接事実を証明するにとどまる証拠は間接証拠である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
直接証拠とは、信用性が肯定できれば主要事実(犯罪事実)の存在を直接証明できる証拠であり、被告人の自白や犯行状況の目撃者の供述がこれに当たるが、犯行を目撃していない者の供述、凶器などの物、鑑定結果の書面、動機をうかがわせる日記など、主要事実を推認させる間接事実を証明するにとどまる証拠は間接証拠である。
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