B 重要判例刑事訴訟法
犯行再現の実況見分調書
捜査官が被疑者に犯行状況を再現させた結果を記録した実況見分調書について、実質上の要証事実が再現されたとおりの犯罪事実の存在である場合には、321条3項所定の要件を満たすだけでは足りず、再現者の供述録取部分については、322条1項(再現者が被告人の場合)等の要件も満たす必要がある。
最決平17.9.27(刑集59巻7号753頁)の判示による。
平成17年9月27日最高裁第二小法廷刑集59巻7号753頁(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反,器物損壊被告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成17年9月27日 | 刑集59巻7号753頁 | 大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反,器物損壊被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2011年 | 刑事訴訟法 | 第23問(検証・鑑定書面) |
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