A 必須判例刑事訴訟法
警察犬の臭気選別報告書の証拠能力
警察犬による臭気選別の経過及び結果を記載した報告書は、選別に立ち会った司法警察員が臭気選別の経過と結果を正確に記載したものであることを証言によって明らかにすれば、刑事訴訟法321条3項により証拠能力が付与される。
最決昭62.3.3(刑集41巻2号60頁)の判示による。
昭和62年3月3日最高裁第一小法廷刑集41巻2号60頁(強姦致傷、道路交通法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和62年3月3日 | 刑集41巻2号60頁 | 強姦致傷、道路交通法違反 |
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