C 補足条文刑事訴訟法
鑑定書取調べ後の鑑定人の証人尋問
鑑定人作成の鑑定書を取り調べた後、鑑定の過程について説明を求めるために、当該鑑定人を証人として尋問することができる。
鑑定書の証拠能力は刑事訴訟法321条4項の要件によるが、鑑定人の証人尋問は別に許される。
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鑑定人作成の鑑定書を取り調べた後、鑑定の過程について説明を求めるために、当該鑑定人を証人として尋問することができる。
鑑定書の証拠能力は刑事訴訟法321条4項の要件によるが、鑑定人の証人尋問は別に許される。
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