司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他刑事訴訟法

鑑定の経過結果の口頭報告の許容

鑑定人に鑑定の経過及び結果を報告させるに当たっては、鑑定書により報告させる方法のほか、口頭で報告させる方法も認められている。

刑事訴訟規則129条1項の定めである。

トピック

文献出典

  • 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年刑事訴訟法第34問(鑑定)
予備試験2012年刑事訴訟法第20問(鑑定)