B 重要その他刑事訴訟法
鑑定書請求不要説と公判準備の尋問書面
裁判所が命じて作成された鑑定書の取調べに当事者の請求を要しないとする見解は、鑑定書が公判準備における鑑定人の尋問の結果を記載した書面と実質上変わりがないとして、公判準備における証人尋問等の結果を記載した書面の取調べ手続(刑事訴訟法303条)と同様にすべきと考える。
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所が命じて作成された鑑定書の取調べに当事者の請求を要しないとする見解は、鑑定書が公判準備における鑑定人の尋問の結果を記載した書面と実質上変わりがないとして、公判準備における証人尋問等の結果を記載した書面の取調べ手続(刑事訴訟法303条)と同様にすべきと考える。
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