C 補足その他刑事訴訟法
反対尋問未経由説による伝聞証言の排除
伝聞証拠とは、反対尋問を経ていない供述証拠であることを強調すると、主尋問後に証人が所在不明になって反対尋問を経ていない証言は、反対尋問を受けておらず伝聞証拠に当たることになるから、その証拠能力を否定する見解に結び付く。
反対尋問による吟味を経ていないことを伝聞証拠の本質とすれば、刑事訴訟法320条1項により証拠能力が否定される。
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文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
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