条文・判例・学説を体系的に整理
公判期日において検察官が証拠書類又は証拠物の取調べを請求する場合には、あらかじめ被告人又は弁護人に閲覧する機会を与えなければならず、弁護人が請求する場合には、あらかじめ検察官に閲覧する機会を与えなければならない。
刑事訴訟法299条1項の定めによる。
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