司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑事訴訟法

証拠請求前の相手方の閲覧機会の付与

公判期日において検察官が証拠書類又は証拠物の取調べを請求する場合には、あらかじめ被告人又は弁護人に閲覧する機会を与えなければならず、弁護人が請求する場合には、あらかじめ検察官に閲覧する機会を与えなければならない。

刑事訴訟法299条1項の定めによる。

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関連条文

刑事訴訟法第299条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2012年刑事訴訟法第28問(証拠調べ)