A 必須条文刑事訴訟法
鑑定人への勾引規定の不準用
裁判所は、選任した鑑定人に鑑定を命ずるに先立ってその尋問を行うが、その召喚に当該鑑定人が応じないときでも、勾引することはできない。
刑事訴訟法171条は、勾引に関する規定を除いて証人の規定を鑑定に準用する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、選任した鑑定人に鑑定を命ずるに先立ってその尋問を行うが、その召喚に当該鑑定人が応じないときでも、勾引することはできない。
刑事訴訟法171条は、勾引に関する規定を除いて証人の規定を鑑定に準用する。
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