司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ12,244 / 14,461次へ
A 必須条文刑事訴訟法

伝聞法則の文理解釈と公判証言の対象外

「公判期日における供述に代えて書面を証拠とし,又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない」という320条1項の文言を文字どおり解釈すると、公判期日における証人の証言そのものは同項の対象に含まれず、反対尋問を経ていない証言の証拠能力を肯定する見解に結び付く。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第320条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年刑事訴訟法第35問(反対尋問を経ていない証言)
予備試験2012年刑事訴訟法第21問(反対尋問を経ていない証言)