A 必須条文刑事訴訟法
伝聞法則の文理解釈と公判証言の対象外
「公判期日における供述に代えて書面を証拠とし,又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない」という320条1項の文言を文字どおり解釈すると、公判期日における証人の証言そのものは同項の対象に含まれず、反対尋問を経ていない証言の証拠能力を肯定する見解に結び付く。
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条文・判例・学説を体系的に整理
「公判期日における供述に代えて書面を証拠とし,又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない」という320条1項の文言を文字どおり解釈すると、公判期日における証人の証言そのものは同項の対象に含まれず、反対尋問を経ていない証言の証拠能力を肯定する見解に結び付く。
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