C 補足その他刑事訴訟法
宣誓偽証処罰の威嚇と反対尋問なき証拠
証人は宣誓をしており、偽証罪による制裁という威嚇がある下での供述であることを重視すると、反対尋問を経ていない証言の証拠能力を肯定する見解に結び付く。
宣誓と偽証罪の制裁は、供述の信用性を担保する手段である。
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文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
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条文・判例・学説を体系的に整理
証人は宣誓をしており、偽証罪による制裁という威嚇がある下での供述であることを重視すると、反対尋問を経ていない証言の証拠能力を肯定する見解に結び付く。
宣誓と偽証罪の制裁は、供述の信用性を担保する手段である。
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