C 補足その他刑事訴訟法
申請者に帰責の反対尋問不能と手続的正義
反対尋問を経ていない証言が伝聞証拠に当たらないとの見解に立っても、反対尋問が実施できなくなった事情について、証人申請をした当事者の責めに帰すべき理由がある場合には、手続的正義に反し、証拠能力が否定されると考えることも可能である。
相手方の反対尋問権を実質的に害するからである。
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文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
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