C 補足その他刑事訴訟法
証言態度の直接観察と反対尋問なき証拠
裁判官が証人の証言態度等を直接観察していることを重視すると、反対尋問を経ていない証言であっても、証言態度等から信用性の判断が可能であるとして、証拠能力を肯定する見解に結び付く。
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文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判官が証人の証言態度等を直接観察していることを重視すると、反対尋問を経ていない証言であっても、証言態度等から信用性の判断が可能であるとして、証拠能力を肯定する見解に結び付く。
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