司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

鑑定留置中の保釈

精神鑑定のため鑑定留置中の被告人については、保釈に関する規定が準用されない(刑訴法167条5項ただし書)ため、職権でも保釈を許すことはできない。

刑事訴訟法167条5項ただし書の定めである。

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関連条文

刑事訴訟法第167条第5項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2013年刑事訴訟法第26問(精神鑑定)