条文・判例・学説を体系的に整理
精神鑑定のため鑑定留置中の被告人については、保釈に関する規定が準用されない(刑訴法167条5項ただし書)ため、職権でも保釈を許すことはできない。
刑事訴訟法167条5項ただし書の定めである。
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