司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

鑑定留置の要否

検察官が医師に被疑者の精神状態の鑑定を嘱託した場合でも、鑑定留置の処分を必要とするときに限り裁判官にその処分を請求すれば足り、嘱託すれば常に鑑定留置を請求しなければならないわけではない。

刑事訴訟法224条1項の定めによる。

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刑事訴訟法第224条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2013年刑事訴訟法第26問(精神鑑定)