条文・判例・学説を体系的に整理
検察官が医師に被疑者の精神状態の鑑定を嘱託した場合でも、鑑定留置の処分を必要とするときに限り裁判官にその処分を請求すれば足り、嘱託すれば常に鑑定留置を請求しなければならないわけではない。
刑事訴訟法224条1項の定めによる。
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