司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑事訴訟法

検証と弁護人の立会い

裁判所が起訴された被告事件の犯行現場を検証する場合、弁護人は立会いを求めることができる。

刑事訴訟法142条が113条1項を検証に準用している。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第142条e-Gov↗
刑事訴訟法第113条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年刑事訴訟法第27問(弁護人の立会い)
予備試験2013年刑事訴訟法第18問(弁護人の立会い)