A 必須判例刑事訴訟法
前科証拠の証拠能力の判断基準
前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合、前科に係る犯罪事実が顕著な特徴を有し、かつ、それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似することから、それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるようなものであるときに初めて証拠として採用できる。
最判平24.9.7の判示である。
平成24年9月7日最高裁第二小法廷刑集66巻9号907頁(住居侵入,窃盗,現住建造物等放火被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成24年9月7日 | 刑集66巻9号907頁 | 住居侵入,窃盗,現住建造物等放火被告事件 |
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