司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

検証調書の証拠能力

検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その作成者が公判期日において証人として尋問を受け、真正に作成されたものであることを供述したときは、証拠能力を有する。

刑事訴訟法321条3項の定めである。

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関連条文

刑事訴訟法第321条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年刑事訴訟法第34問(録音テープの証拠能力)
予備試験2014年刑事訴訟法第22問(録音テープの証拠能力)