A 必須条文刑事訴訟法
検証調書の証拠能力
検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その作成者が公判期日において証人として尋問を受け、真正に作成されたものであることを供述したときは、証拠能力を有する。
刑事訴訟法321条3項の定めである。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その作成者が公判期日において証人として尋問を受け、真正に作成されたものであることを供述したときは、証拠能力を有する。
刑事訴訟法321条3項の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。