B 重要条文刑事訴訟法
誘導尋問と書面の朗読
証人の記憶が明らかでない事項について、供述を録取した書面を朗読することなく前の供述の内容を口頭で示して問う尋問は、記憶を喚起するために必要な誘導尋問として許される。
刑事訴訟規則199条の3第3項3号の定めによる。誘導尋問に際しては、書面の朗読その他証人の供述に不当な影響を及ぼすおそれのある方法を避けるよう注意しなければならない(同条4項)。
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