司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

誘導尋問と書面の朗読

証人の記憶が明らかでない事項について、供述を録取した書面を朗読することなく前の供述の内容を口頭で示して問う尋問は、記憶を喚起するために必要な誘導尋問として許される。

刑事訴訟規則199条の3第3項3号の定めによる。誘導尋問に際しては、書面の朗読その他証人の供述に不当な影響を及ぼすおそれのある方法を避けるよう注意しなければならない(同条4項)。

トピック

関連条文

刑事訴訟規則第199条の3第3項第3号e-Gov↗
刑事訴訟規則第199条の3第4項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年刑事訴訟法第32問(証人尋問)
予備試験2014年刑事訴訟法第21問(証人尋問)