B 重要その他刑事訴訟法
録音テープと検証調書
現場録音の録音テープは現場の状況を報告するために人の手によって作成されるものであるから、刑事訴訟法第321条第3項の要件を満たさなければならないとする見解がある。
作成者が公判廷で真正に作成されたことを供述することを証拠能力の要件とする立場である。
トピック
文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
現場録音の録音テープは現場の状況を報告するために人の手によって作成されるものであるから、刑事訴訟法第321条第3項の要件を満たさなければならないとする見解がある。
作成者が公判廷で真正に作成されたことを供述することを証拠能力の要件とする立場である。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。