B 重要その他刑事訴訟法
現場録音の証拠能力
犯行現場の録音テープは現場写真と同様に機械的方法により現場の状況を記録するもので供述の要素を含まないから、伝聞法則の適用を受けず、関連性があれば証拠能力が認められ、刑事訴訟法321条3項の要件は不要であるとする見解がある。
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文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
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条文・判例・学説を体系的に整理
犯行現場の録音テープは現場写真と同様に機械的方法により現場の状況を記録するもので供述の要素を含まないから、伝聞法則の適用を受けず、関連性があれば証拠能力が認められ、刑事訴訟法321条3項の要件は不要であるとする見解がある。
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