条文・判例・学説を体系的に整理
刑事訴訟法326条1項が被告人の供述調書についても規定していることを説明できないという批判は、同意を反対尋問権の放棄とする見解に向けられるものであり、供述態度の観察についての責問権の放棄をも含む見解には当たらない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。