条文・判例・学説を体系的に整理
伝聞法則を反対尋問権の保障の観点からしか理解しておらず、裁判所による供述態度の観察という直接主義の観点が欠落しているという批判は、同意を反対尋問権の放棄とする見解に向けられるものであり、同意を証拠能力を付与する訴訟行為とする見解に向けられるものではない。
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