条文・判例・学説を体系的に整理
弁護人は、公判前整理手続において裁判長から不同意意見の理由について釈明を求められた場合には、釈明する義務を負う。
裁判長は、必要と認めるときは、訴訟関係人に対し釈明を求めることができる(刑事訴訟規則208条1項)。
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