司法試験短答式過去問演習

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2015年 司法試験予備試験 刑法・刑事訴訟法

第20問配点 3点

次の【事例】中の実況見分調書につき,その証拠調べ請求に関して述べた後記アからオまでの【記述】のうち,正しいものには1を,誤っているものには2を選びなさい。(解答欄は,アからオの順に[№34]から[№38])
【事 例】
司法警察員Kは,現住建造物に対する放火事件の捜査として,焼損した建造物につき,その所有者Vを立会人とする見分を行い,実況見分調書を作成した(実況見分調書には,Vの署名・押印のいずれもない。)。Vが実況見分の際に建造物の特定の箇所を指し示しながら,Kに対し「ここにAが火を付けるのを見た。」旨説明したので,Kは,その箇所を写真撮影した後,同写真を実況見分調書に添付するとともに,Vの前記説明内容を実況見分調書に記載した。その後,Aが同事件の犯人として起訴された。検察官は,当該被告事件の公判前整理手続において,「建造物の焼損状況」を立証趣旨として実況見分調書の証拠調べを請求した。弁護人は,「Aは犯人ではなく,本件火災はVによる失火が原因である。」旨主張した上,実況見分調書について不同意の意見を述べた。
【記 述】
ア. 弁護人は,裁判長から,不同意意見の理由として実況見分調書が真正に作成されたものであることを争う趣旨であるかについて釈明を求められた場合には,釈明する義務を負う。[№34]
イ. 実況見分調書につき,関連性があるとして証拠能力が認められるためには,Aが犯人であることを疎明する必要がある。[№35]
ウ. Kが火災原因の調査,判定に関して学識経験を有しない場合には,実況見分調書が真正に作成されたものであるとは認められない。[№36]
エ. 実況見分調書の証拠能力が認められるためには,K及びV両名に対する証人尋問が必要である。[№37]
オ. 裁判所は,実況見分調書が真正に作成されたものであることが認められても,実況見分調書におけるVの前記説明内容が記載された部分を,Aが犯人であることを証明する証拠として用いることはできない。[№38]