B 重要条文刑事訴訟法
共同被告人と証拠意見の陳述権
共同被告人の一方のためにのみ供述録取書の証拠調べが請求されたときは、他方の被告人及びその弁護人は、刑事訴訟規則190条2項の「相手方」に当たらず、意見を述べる権利を有しない。
刑事訴訟規則190条2項は、証拠調べの請求に基づく証拠決定について、相手方又はその弁護人の意見を聴かなければならないと定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
共同被告人の一方のためにのみ供述録取書の証拠調べが請求されたときは、他方の被告人及びその弁護人は、刑事訴訟規則190条2項の「相手方」に当たらず、意見を述べる権利を有しない。
刑事訴訟規則190条2項は、証拠調べの請求に基づく証拠決定について、相手方又はその弁護人の意見を聴かなければならないと定める。
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