A 必須判例刑事訴訟法
実況見分調書の供述記載部分の証拠使用
実況見分調書が刑事訴訟法321条3項の要件を満たしても、立会人の説明内容が記載された部分を実質的に犯人が誰であるかを証明する証拠として用いるには、立会人が被告人以外の者である場合、同条1項2号ないし3号の要件を満たす必要がある。
最決平成17年9月27日(刑集59巻7号753頁)の判示による。再現者の署名押印を欠くときは証拠能力を有しない。
平成17年9月27日最高裁第二小法廷刑集59巻7号753頁(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反,器物損壊被告事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成17年9月27日 | 刑集59巻7号753頁 | 大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反,器物損壊被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2015年 | 刑事訴訟法 | 第20問(実況見分調書) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。