B 重要条文刑事訴訟法
実況見分調書の真正作成
実況見分調書が真正に作成されたものであると認められるためには、作成者が火災原因の調査・判定に関して学識経験を有することは要件ではない。
刑事訴訟法321条3項は、作成者が公判期日に証人として尋問を受け、真正に作成されたものであることを供述したときは証拠とすることができると定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
実況見分調書が真正に作成されたものであると認められるためには、作成者が火災原因の調査・判定に関して学識経験を有することは要件ではない。
刑事訴訟法321条3項は、作成者が公判期日に証人として尋問を受け、真正に作成されたものであることを供述したときは証拠とすることができると定める。
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