条文・判例・学説を体系的に整理
実況見分調書の関連性が認められるためには、被告人が犯人であることを疎明する必要はない。
証拠の関連性は、証拠が要証事実の証明に役立つかどうかの問題であり、焼損状況を立証趣旨とする実況見分調書については犯人性の疎明を要しない。
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