司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

証拠の関連性と犯人性

実況見分調書の関連性が認められるためには、被告人が犯人であることを疎明する必要はない。

証拠の関連性は、証拠が要証事実の証明に役立つかどうかの問題であり、焼損状況を立証趣旨とする実況見分調書については犯人性の疎明を要しない。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第321条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2015年刑事訴訟法第20問(実況見分調書)